中国の法律

北京中諮律師事務所
  • ビジネス記事
  • 中国の法律

北京中諮律師事務所

中国特許法の手引き(7)

前回は特許公開要求の必要性、限度および基本規則についてご説明しました。今回は十分な公開の要求に関する具体的な要求についてご説明いたします。

1) 請求項の技術案が実現できること


「特許法」第26条第3項には、「明細書では発明または実用新案について、その属する技術分野の技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全な説明をしなければならない」と規定されています。しかしながら、何を「実現できるか」について、「特許法」およびその実施細則には明確な定義がありません。
 「特許審査ガイドライン」(2010)には次のように説明されています。「その属する技術分野の技術者が実現できるということは、その属する技術分野の技術者が明細書に記載された内容に基づいて、当該発明または実用新案の技術案を実現し、その技術的問題を解決し、かつ期待される技術的効果を生じることができることをいう」。  
2) 明細書において請求項で画定する発明について書面による説明がなされていること
  
「特許法」第26条第4項には、「特許請求の範囲では、明細書を根拠とする」と規定されています。つまり、明細書は請求項に記載された技術案について十分に開示し、熟練技術者にその開示内容から当該技術案を「考えつかせ、または概括させる」ことができなければなりません。
 かかる開示の基準は、発明者が特許を出願する時に、自ら当該発明を実際に完成させたということを熟練技術者に信用させるものでなければならず、理論上の推測または仮定であってはなりません。この規則は、出願人が発明活動を完成させておらず、かつ技術案を確立していない状況において、理論上の推測または仮説に基づいて直接に請求項を記載し、競争相手よりも早く出願しようとすることを防止する目的としています。

3) 請求項が明瞭であること

「特許法」第26条第4項の後半部分に、「特許保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に限定しなければならない」と規定されています。請求項の言葉が明瞭であるか否かを判断するには、同じ技術分野の一般的な技術者が当該説明からその請求項の正確な範囲を理解することができるか否かを見る必要があります。つまり出願人は、請求項の言葉遣いが明瞭でなければならず、且つ熟練技術者が曖昧だと判断する用語を使用してはなりません。例えば、「約」、「近く」、「高温」、「高圧」など。
 かかる要求は、出願人が特許の保護範囲を明確に開示することを保証し、社会公衆が特許権の境界線をはっきりと理解できることを目的としています。

4) 実施例が開示されていること

「特許法」は、発明者に対し、実施例を開示するよう明確に要求していませんが、「特許法実施細則」第17条において、発明または実用新案の明細書には「具体的な実施方式」を含めなければならないと要求しています。出願人は、「出願人が発明または実用新案を実現するのに最適と認める方式を詳細に明記すること。必要な場合には、例を挙げて説明すること。添付図面がある場合には、図面と対応させること」をしなければなりません。実施例の数に関し、「特許審査ガイドライン」(2010)第二部分第二章によると、「発明または実用新案の性質、属する技術分野、ノウハウの状況および保護請求範囲に基づいて確定しなければなりません」と、説明されています。





北京中諮律師事務所

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント