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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
小企業内部統制規範(試行)の公布
財政部は2017年6月29日付けで「小企業内部統制規範(試行)」(財会[2017]21号)を公布しました。
総則
第一章の総則では、小企業が有効性のある内部統制を実施し、経営管理レベルおよびリスク管理能力を高めるために制定され、「中華人民共和国会計法」、「中華人民共和国会社法」、「企業内部統制基本規範」に基づき制定されると規定しています。
第五条では、小企業が内部統制を実施する際には以下の4原則に従うと規定しています。
①リスクアプローチの原則
②適応性の原則
③形式よりも実質を重んじる原則
④コストベネフィットの原則
第六条では、内部統制を実施するにあたり以下の6つの要求を挙げています。
①有効性のある統制環境
②リスク評価と対応
③リスク評価に基づく統制活動
④内部統制に関する適時、正確な情報の収集、伝達
⑤モニタリングおよび内部統制上の問題の確認および改善
⑥内部統制の確立、実施、モニタリング、善のサイクルを形成し、継続的に運営を行う
内部統制の構築および実施
第二章の内部統制の構築および実施では、中小企業は包括的な統制目標を設定し、リスクアプローチに基づく内部統制範囲の確定、科学的根拠に基づく合理的な統制活動の設計あるいは現行の統制活動の整理、完備、最適化、内部統制システムが継続して有効的に運用されることを保証することを目的としています。
第十条では、「コンプライアンスリスク」、「資金資産の安全リスク」、「情報安全リスク」、「契約リスク」などを統制目標とするとしています。
第十五条では、中小企業は以下の項目に対して重点的に内部統制を構築、実施すると規定しています。
①資金管理
②重要資産管理(中核技術を含む)
③債務および担保業務の管理
④税金費用管理
⑤原価、費用管理
⑥契約管理
⑦主要顧客およびサプライヤーの管理
⑧重要なポジションにいる従業員の管理
⑨情報、技術管理
⑩その他注意が必要な分野
内部統制の監督
第三章の内部統制の監督では、中小企業においても自社の状況および管理の必要性に基づき内部監査室を設置し、日常的な監督および定期的な評価を行うことを奨励しています。
第三十条において、内部統制の日常的な監督では、以下の状況に特に注意を払うと記載しています。
①人的資源の制限により職務分掌が行えないポジション
②業務フローに重大な変化が発生した
③新規業務の開始、新技術の採用、部署の新設
④重要な部署において人員の能力が不足している、あるいは重要な部署で人材の流出が起こっている
⑤関連法律法規に違反している可能性がある
⑥ リスク評価によって重大なリスクと認識されたその他事項
総則
第一章の総則では、小企業が有効性のある内部統制を実施し、経営管理レベルおよびリスク管理能力を高めるために制定され、「中華人民共和国会計法」、「中華人民共和国会社法」、「企業内部統制基本規範」に基づき制定されると規定しています。
第五条では、小企業が内部統制を実施する際には以下の4原則に従うと規定しています。
①リスクアプローチの原則
②適応性の原則
③形式よりも実質を重んじる原則
④コストベネフィットの原則
第六条では、内部統制を実施するにあたり以下の6つの要求を挙げています。
①有効性のある統制環境
②リスク評価と対応
③リスク評価に基づく統制活動
④内部統制に関する適時、正確な情報の収集、伝達
⑤モニタリングおよび内部統制上の問題の確認および改善
⑥内部統制の確立、実施、モニタリング、善のサイクルを形成し、継続的に運営を行う
内部統制の構築および実施
第二章の内部統制の構築および実施では、中小企業は包括的な統制目標を設定し、リスクアプローチに基づく内部統制範囲の確定、科学的根拠に基づく合理的な統制活動の設計あるいは現行の統制活動の整理、完備、最適化、内部統制システムが継続して有効的に運用されることを保証することを目的としています。
第十条では、「コンプライアンスリスク」、「資金資産の安全リスク」、「情報安全リスク」、「契約リスク」などを統制目標とするとしています。
第十五条では、中小企業は以下の項目に対して重点的に内部統制を構築、実施すると規定しています。
①資金管理
②重要資産管理(中核技術を含む)
③債務および担保業務の管理
④税金費用管理
⑤原価、費用管理
⑥契約管理
⑦主要顧客およびサプライヤーの管理
⑧重要なポジションにいる従業員の管理
⑨情報、技術管理
⑩その他注意が必要な分野
内部統制の監督
第三章の内部統制の監督では、中小企業においても自社の状況および管理の必要性に基づき内部監査室を設置し、日常的な監督および定期的な評価を行うことを奨励しています。
第三十条において、内部統制の日常的な監督では、以下の状況に特に注意を払うと記載しています。
①人的資源の制限により職務分掌が行えないポジション
②業務フローに重大な変化が発生した
③新規業務の開始、新技術の採用、部署の新設
④重要な部署において人員の能力が不足している、あるいは重要な部署で人材の流出が起こっている
⑤関連法律法規に違反している可能性がある
⑥ リスク評価によって重大なリスクと認識されたその他事項
本規範は財政部に解釈権があり、2018年1月1日より施行すると規定されています。
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