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中国特許法の手引き(4)

前回は実用性について、当該発明または実用新案の製造の使用が可能かつ肯定的な効果を

生じさせることが可能であると説明しました。今回は、「新規性」についてご説明いたします。


(1)「新規性」の意味について

 「特許法」第22条第2項によれば、「新規性」とは、当該発明または実用新案が先行技術に該当せず、かつ、いかなる単位または個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公開された特許出願文書または公告された特許文書には、同一の発明または実用新型が記載されていないことをいいます。
 特許法は、特許出願の際に、新規性があることを必須要件としています。これは、すでに存在する技術案に対して特許権を二重に付与することを回避することを目的としています。中国の特許法において、新規性の審査には次の2つの内容が含まれています。一つは、先行技術の中に出願者が保護を求める技術案が含まれているか否か、もう一つは抵触出願が存在するか否かです

(2)「先行技術」の範囲について

 「特許法」第22条第5項によれば、「先行技術」とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術を指します。ある技術が先行技術であるか否かを決定するには、「出願日前」と「公衆に知られていること」という2つの要素があります。
 「出願日前」に関して、先行技術範囲の「出願日」の基準を確定する場合には2つの例外があります。一つ目は、特許法は優先権制度を設けており、国内外の特許出願者が後願を出願する時に、自身が先に出願した別の出願を援用し、先願の出願日(「優先権日」と称する)を後願の一部または全部の権利を要求する「出願日」とみなすことを許可していることです。二つ目は、特許法には、いわゆる「猶予期間」制度があり、いくつかの特別な状況において、出願日前の一定期間内(6カ月)においてすでに公開状態にある技術案を当該出願の先行技術とみなさないとしていることです。
 「公衆に知られている」に関して、最も厳格な解釈としては、公衆とは秘密保持義務を負わないすべての者を指すというものです。出願者にとって、当該基準は大変厳しいものであると言えます。この「厳格な基準」と比べて、「特許審査ガイドライン」は比較的緩い基準を採用しています。すなわち、「関連技術内容が、公衆が知ろうと思えば知ることができる状態に置かれれば、公衆が知ったか否かに関わらず、使用公開を構成する」というものです。最高人民法院のいくつかの事例において、この基準が採用されています。しかしながら「厳格な基準」は運用性が高く、管理コストが比較的低いため、依然として多くの法院が当該基準を採用しています。

(3)抵触出願が存在するか否かについて


 いわゆる抵触出願とは、上記第22条第2項の後半部分に定義されている内容、すなわち、いずれかの者により現時点での出願日前に提出され、かつ出願日後に公開された同一の技術案を含む特許出願を指します。この定義に基づくと、抵触出願が現時点での出願日前に特許出願手続中にあり、かつ対外的に公開されていない場合は、先行技術を構成しません。



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