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国務院による減税および 優遇措置の追加決定

4月19日に開催された国務院常務会議において、減税および優遇措置の追加が決議されました。


会議では、第一四半期の2000億元の減税に加えてさらなる減税を実施するとしています。追加の減税措置の具体的な内容は以下の6項目であり、増値税率の簡素化、中小企業およびハイテク企業への減税が主な内容となっています。

増値税率の簡素化

 営業税から増値税への改革プロセスの一環として、増値税率が簡素化されます。2017年7月1日より4段階の税率が3段階へ変更となり、それぞれ17%、11%、6%となります。つまり農産品、天然ガスなど税率が13%だったものが11%へと引き下げられます。

企業所得税の優遇対象となる小規模薄利企業の範囲拡大

 2017年1月1日から2019年12月31日までの期間において、企業所得税の優遇措置の対象となる小規模薄利企業の課税所得額が30万元から50万元に引き上げられます。小規模薄利企業の優遇措置とは、税前利益(課税所得)の50%(半減)が課税対象なり、企業所得税の税率は20%(25%→20%)に引き下げとなります。

中小ハイテク企業の研究開発費の加算控除比率の引き上げ

 2017年1月1日から2019年12月31日の期間において、中小ハイテク企業の新技術、新製品などの開発で発生した研究開発費の加算控除比率が50%から75%に引き上げられました。

投資額の70%を課税所得から控除

 北京市、天津市、河北省、上海市、広東省、安徽省、四川省、武漢市、西安市、瀋陽市および蘇州工業園区を試行地域とし、2017年1月1日からベンチャーキャピタルのシードマネー投資期間、設立間もないハイテク企業は投資額の70%を課税所得から控除できる優遇措置を享受するとしています。また、当該優遇政策が有効となる2年前の投資に関しても優遇措置を享受できるとしています。

商業健康保険の個人所得税税前控除

 2017年7月1日より、商業健康保険の個人所得税税前控除の試行地域が全国展開され、条件を満たす商業健康保険への支出は年間2400元まで個人所得税の税前控除が可能となります。

2016年末に期限の到来した優遇措置の延長

 2016年末に期限の到来した優遇措置が2019年末まで延長されました。物流企業で農産品、日用品などを自社の倉庫で保管している場合、土地使用税が半分に減額されます。農家に対して少額ローンを提供している金融機関の利息に対する増値税が免税となっていましたが、全ての合法的に設立された少額ローン金融機関に適用されることになりました。
 上述の6項目の減税措置および昨年5月から実施されている営業税から増値税への改革による効果が通年になることを考慮した場合、減税額は3800億元になると予想されています。
 なお、上記の国務院の決定に伴い税務当局は各項目を対象とした具体的な税務規定を随時公布しております。実務上は税務規定の具体的な内容に従い処理されることになります。




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