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企業所得税確定申告における費 用の税前控除および控除比率

2016年度の企業所得税確定申告における費用の税前控除および控除比率に関して解説します。


各年度の企業所得税確定申告の申告期限は翌年度の5月31日までとなっており、2016年度は2017年5月31日が申告期限となります。企業所得税確定申告は管轄税務局の納税システムの準備が完了次第、申告受付が開始されます。

一般的な業務費用として税前控除

 会社の業務費用として以下の原価および費用の税前控除が、原則全額認められます。
●当年度発生した売上原価、費用等
●従業員の給与(賞与及び各種手当てを含む)
●季節工、パートタイム、インターン、定年退職者の再雇用、派遣労働者の人件費
●利息支出(注:関連企業間の借入れでは、独立企業間取引原則に合致した利息及び資本金の2倍以内の借入額に対する利息)
●固定資産減価償却、無形資産償却、長期前払費用償却(注:税務上認められてい る償却期間内での償却額)
●各種税金費用 

一定の比率を上限として控除可能

 給与額(賞与および手当を含む)、営業収入などを基準に税前控除が認められている費用は、以下のとおりとなります。上限を超える費用は確定申告の際に加算調整(費用の減額)処理を行います。
●福利費(給与額の14%)
●従業員研修費(給与額の2.5%)
●組合費用(給与額の2%)
●交際費(発生額の60%あるいは営業収入 の0.5%のどちらか低いほう)
●コミッション(収入金額の5%)
●公告宣伝費(営業収入の15%、超過額は次年度以降へ繰越し可能)
●公共性寄付金(利益の12%、超過額は3年間繰越し可能)

費用の割増控除
 
 ハイテク企業は以下の研究開発費、従業員研修費などに対して割増控除が認められています。
●研究開発費(ハイテク認定企業は15%の割増計上)
●研究開発によって形成された無形資産(原価の150%を償却可能)
●従業員研修費(ハイテク認定企業は給与額の8%)
 
原則控除不可となる費用

 違反行為による罰金、税金滞納、引当金損失などによる以下の費用は原則控除不可となり、確定申告の際には加算調整(費用の減額処理)を行います。
●罰金、財産没収による損失
●税金の延滞金
●政府機関との和解金
●協賛金支出
●引当金損失(貸倒引当金、資産減損など)
●業務に関係しない支出
●非課税収入に関係する支出
●親会社へ支払う管理費用
 
 各地域の国家税務局は、企業所得税確定申告の申告方法、新規定の取扱い、税務規定の変更、地区による期日前申告などを通知する説明会を開催します。原則説明会の内容およびその際に配賦される資料に従い確定申告を行うことになります。尚、確定申告の期限は5月31日となっていますが、申告内容の不備、変更など発生することがあるため、少なくとも5月上旬までには申告準備を整えましょう。




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