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増値税会計処理の変更

営業税から増値税への変更に伴い、増値税の勘定科目が新設され、会計処理が変更されています。


財政部、国家税務総局は2016年3月23日付けで「営業税から増値税への徴収変更試験を全面的に推し進める通知」を公布し、2016年5月1日より営業税の課税対象だった業務が増値税へと変更されました。営業税から増値税への変更に伴い、財政部は「増値税の会計処理規定の通知」(財会2016年22号)を公布しました。本稿では、22号通達に基づく増値税の会計科目の設定、会計処理の変更を解説します。

①増値税会計科目の設定変更

 22号通達では、増値税の一般納税者は「未払税金費用」を一級科目とし、「未払増値税」、「前払増値税」、「控除待ち仕入増値税」、「認証待ち仕入増値税」、「振替待ち売上増値税」、「増値税控除残額」、「簡易計算税」、「金融商品譲渡未払増値税」、「源泉徴収増値税」の10科目を二級科目として設定すると規定されています。小規模納税者の会計処理は比較的容易であり、未払税金費用の明細科目として「未払増値税」、「金融商品譲渡未払増値税」、「源泉徴収増値税」の3科目を二級科目として設定するとしています。


②会計処理の変更

(1)不動産購入時の仕入増値税分割控除の会計処理


 2016年3月31日国家税務総局は「不動産仕入増値税分割控除に関する暫定弁法の公告」(2016年第15号公告)を公布しました。22号通達においても不動産の仕入増値税の分割控除が強調されています。一般納税者は2016年5月1日以降に取得した不動産の仕入増値税は2年に分けて控除します。1年目の控除比率は60%、2年目は40%になります。
 
(2)源泉徴収増値税の処理

 22号通達では、国外企業あるいは個人からの物品(サービス)を購入した場合、国内の購入者が源泉徴収義務者となり、会計処理を行うとしています。無形資産あるいは不動産などを国外企業あるいは個人から購入した場合は、関連費用あるいは資産の金額に応じて、借方に「製造原価」、「無形資産」、「管理費用」、「未払税金費用-増値税仕入税額」勘定などを使って記帳します。未払金額あるいは実際の支払金額に応じて、貸方に「買掛金」、「未払金」、「未払税金費用-源泉徴収増値税」勘定など使ってを記帳します。源泉徴収した増値税を納付する時の会計処理は、借方に「未払税金費用-源泉徴収増値税」勘定、貸方に「銀行預金」勘定を使って記帳します。
 「源泉徴収増値税」は今回新設された二級科目です。以前は実務上、「その他未払金-源泉徴収増値税」等の科目で処理している例が多く見られましたが、今回から対応する科目が設置されました。
 
(3)税務と会計の差異の明確化

 22号通達では税務と会計処理に差異が発生する二つの情況を規定しています。
●会計上の収入認識が増増税上の納税義務の認識よりも先行する場合は、売上増値税として「未払税金費用-振替待ち売上増値税」として記帳し、実際に納税義務が発生した時に「未払増値税-売上増値税」勘定を使って記帳します。

●増値税上の納税義務の認識が会計上の収入認識よりも先行する場合は、借方に「売掛金」として記帳し、貸方に「未払増値税-売上増値税」勘定を使って記帳します。会計上の収入認識時に、売上増値税額を控除した金額をもって収入金額とします。




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