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非貿易取引の契約書登録

上海市税務局は2016年7月29日付けで「非住民企業所得税契約書の届出」の手続きに関する通達を公布しました。


当該通達は、国家税務総局が2009年に公布した「非居住企業所得税源泉徴収管理暫定弁法」(国税発[2009]3号)を基にした通達になっており、契約書の締結日(修正、補足、延期日を含む)から30日以内に主管税務機関へ契約書の登録を行うこととしており、通達公布から上海地区での日系企業の送金実務に少なからず影響を与えています。


対象となる支払い


 当該通達では、「中国国内企業が国外企業との間に発生した配当、利息等の投資および利息収益、賃借料、特許使用費、資産譲渡に関する取引、中国国内の企業及び個人が国外へ工事を発注あるいはサービスを受ける場合、関連契約書を締結後に国内企業および個人は主管税務機関に契約書の登録手続きを行います。
 登録手続きには、① 源泉徴収する企業所得税の契約書の登録、② 国内企業および個人の発注した工事あるいはサービス項目の登録、③ 国内企業および個人の発注した工事あるいはサービス項目の変更登録、④国内企業および個人の発注した工事あるいはサービス契約書における対価の支払い情況の登録」の4項目が含まれるとしています。

契約書の登録

 上述の4項目(変更登録は下記②で説明)の具体的な内容は以下の通りです。
①源泉徴収する企業所得税の契約書の登録
・契約書の締結日(修正、補足、延期日を含む)から30日以内に主管税務機関へ「企業所得税源泉徴収契約書届出登録表」、契約書のコピーおよび関連資料を提出が必要です。
②国内企業および個人の発注した工事の作業あるいはサービス項目の登録
・契約書の締結日から30日以内に主管税務機関へ「国内企業および個人の発注工事の作業あるいはサービス項目報告表」、非居住企業の納税登録証(P Eと認定される場合)、契約書、納税代理委託書のコピーあるいは非居住企業の関連説明資料等を提出する必要があります。
・国内企業および個人の発注した工事あるいはサービス項目の変更があった日から10日以内に所管の税務機関へ「非住民項目契約書変更情況報告表」の提出が必要です。
③国内企業および個人の発注した工事あるいはサービス契約書における対価の支払い情況の登録
・業務の支払いに関するインボイス(発票)およびその他の支払いに関わる証憑を国外企業から取得した日(あるいは取得する権利を獲得した日)から30日以内に主管税務機関へ「非住民項目契約書対価支払情況報告表」を提出する必要があります。

今後の対応

 当該通達は(国税発[2009]3号)の内容を踏襲したものとなっており、公布された背景として上記の①〜③の登録手続きのより、無形資産、役務取引などの非貿易取引の一層の規範化、契約書締結から税務局へ登録する期日の厳格化が挙げられます。
 登録期日の厳格化は既に始まっています。登録期日を過ぎた契約書の登録ができないケースが多発しており、上海地区において国外送金に支障が出始めています。これまで、契約書を締結し、海外送金の際に税務局へ登録するのが一般的でしたが、今後は送金(支払い)の有無に関わらず契約書の締結後直ぐに登録手続の準備に取り掛かり、期日内に登録を完了させる必要があります。




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