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非居住者金融口座情報の 自動情報交換制度③



 今月号では、引き続き皆様の関心が高い非居住者金融口座情報の自動情報交換制度について解説いたします。


CRS


 外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避等に対処するために、OECDが公表した「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」により、各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(①)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(②、③)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に情報を交換します。

 ①報告義務を負う金融機関:銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関および信託等の投資事業体
 ②報告対象口座:普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座および信託受益権等の投資持分
 ③報告対象情報:口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等


国税庁への初回報告


本制度により、日本の税務当局は、金融機関から報告を受けた日本の非居住者の金融口座情報を各国の税務当局に提供します。日本の金融機関が国税庁に報告する初回の報告期限は、平成30年4月30日です。こちらについては、図1をご参照ください。


外国の税務当局


 外国の税務当局は、海外に金融口座を所有する日本居住者の海外金融口座情報を日本の税務当局に提供します。初回の情報交換対象者は、平成29年1月1日以後に口座開設等(特定取引)を行う新規口座開設者および個人の既存口座開設者で特定取引契約資産額が100万USD超の方です。個人の既存口座開設者で特定取引契約資産額が100万USD以下の方および法人の既存口座については、情報特定済であれば初回から情報交換が行われますが、済んでいなければ原則通り次回の情報交換からとなります。


個人休眠口座・法人既存口座


 個人の既存口座については、口座開設以降、平成29年1月1日以前3年以内に払出し等の取引がなく、特定取引契約資産額が1000USD以下などの要件に該当する休眠口座は、情報の特定および報告対象から除外されます。また、法人既存口座については、特定取引契約資産額が25万USD以下の場合には、情報の特定および報告対象から除外されます。よって、これらの要件に該当する場合には、日本の国税庁および外国税務当局間での情報交換は行われません。ただし、平成29年1月1日以降でその年の12月31日において25万USDを超えた場合には、金融機関は情報を特定し、その年の翌年の12月31日までに情報の特定および報告を通して情報交換が行われます。




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