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ボーナスとダブル・ペイについて

今号ではボーナスとダブル・ペイ、この2つの制度についてご案内いたします。


 毎年この時期はボーナスやダブル・ペイのお問合せが多くなってくるため、同様のトピックをご案内しています。ボーナス(査定賞与)とダブル・ペイ(正式名称:年末手当)は異なる制度です。この2つをしっかりと分けて運用することで労使間の誤解から生じるトラブルが軽減されるものと考えます。


ボーナスとダブル・ペイの違い


 ボーナスとは、企業の業績・従業員本人の勤務成績・勤務態度・会社への貢献度および将来への期待などに対して、使用者の自由裁量により支給するものです。支給するか否か、また、支給金額などは保証されていません。
 一方、ダブル・ペイとは、雇用条例(日本の労働基準法に相当)で、「呼称の如何を問わず、契約上の賞与をいう」と定義されています。つまり、使用者が支給を約束しているのがダブル・ペイです。ひとたびこの制度を採用し支給を約束すると、企業の業績や個人のパフォーマンスにかかわらず、約定した金額を雇用条例に基づき毎年支給する必要があります。ここでご留意いただきたいことは、ダブル・ペイを制度として採用するか否かについては使用者が任意で決定することができ、ダブル・ペイ制度を採用しないと決定しても違法ではないということです。


支給対象者


 ボーナスの支給対象者としては、自己都合退職あるいは会社都合解雇など理由の如何を問わず「支給日に在籍している従業員のみ」と設定する企業が一般的です。一方、ダブル・ペイの支給対象者は支給日に在籍しているか否かに関係なく、雇用条例で規定されている次の条件を満たしている場合に支給する必要があります。
⑴算定期間内の全日数在籍している場合: 約定した金額の全額を支給
⑵算定期間内の全日数在籍していない場合(途中入社、離職など):後述の条件を満たしていることを条件として、約定した金額を算定期間内における在籍日数で按分算出した金額を支給。
 【条件1】算定期間中に3カ月以上(ただし試用期間中の場合は、試用期間あるいは3ヵ月のどちらか短い期間に3カ月を加えた期間以上)在籍している場合。かつ、【条件2】使用者により解雇された場合
 (注) 算定期間満了日より前に労働者が自己都合退職する場合あるいは懲戒解雇の場合には、在籍日数にかかわらず一切支給されません。


規則上の留意点


 ボーナス制度がある場合、ダブル・ペイとの混同を避ける意味でも、ボーナスは会社の自由裁量により支払われる金銭であること、会社はボーナスの支給自体および最低金額を保証する義務を負わないこと(英文:Discretionary Bonus)を雇用契約書や就業規則で記載しておくことをお勧めいたします。
 ダブル・ペイ制度がある場合、雇用条例でその運用が規定されています。特に、ダブル・ペイの支給対象となる算定期間・支給金額・支給日について、条例では「会社が規定している場合は会社規定に従う。規定していない場合は、雇用条例上の規定に従う」としています。よって、少なくとも前述の3点については雇用契約書や就業規則で記載しておくことをお勧めいたします。
 さて、算定期間内の在籍日数に基づき支給されるダブル・ペイに対し、目標設定や評価の仕組みにも関わるボーナスは従業員のモチベーションやリテンションに影響します。ボーナス金額に目が行きがちですが、今一度目標設定や日常のフィードバック体制も点検を行ってみるとよいのではないでしょうか。



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