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中国著作権法の手引き(6)

中国の「著作権法」の規定には、さまざまな著作財産権があります。前回に続き、それらの特徴などを説明していきます。


(6)上映権と放送権
 上映権とは、映写機、幻灯機等の技術設備によって、美術、写真、映画および映画製作と類似した方法で創作された著作物を公開で再現する権利を指します。
 放送権とは、無線方式により著作物を公開で放送または伝達し、有線伝達あるいは中継の方法で公衆に放送の著作物を伝達、または拡声器または符号、音声、画像を送る類似の手段によって、公衆に放送の著作物を伝達する権利を指します。
 2つの違いは、上映権の対象が美術の著作物、写真の著作物、映画および映画製作と類似した方法で創作された著作物であるのに対し、放送権の対象が主に音声類の著作物であるという点です。

(7)情報ネットワーク伝達権
 情報ネットワーク伝達権とは、有線または無線方式で公衆に著作物を提供し、公衆が選んだ日時と場所で著作物を得ることを可能にする権利です。上映権、放送権との最大の違いは、本権利が対象とする行為がネットワークを通じて公衆に対し著作物を提供する行為であるという点です。
 本権利は、科学技術やネットワーク技術の発展の産物であり、これらが飛躍的に発展している今日、ネットワーク上の著作権に関わる紛争が際立って増えています。そのため、中国は別途「情報ネットワーク伝達権保護条例」の公布で著作権者の情報ネットワーク伝達権を手厚く保護しています。

(8)二次創作権
 二次創作権とは、原著作物に対し二次創作を行う4種類の権利の総称であり、著作権者が、他人が自らの著作物を基礎に新たな創作を許可、あるいは禁止する権利です。著作権者の著作物は「原著作物」、新たに創作された後の著作物を「二次的著作物」といいます。中国の著作権法では、二次創作権は改編権、製作権、翻訳権そして編集権に分かれています。
 改編権とは、著作物を変更し、独創性をもつ新しい著作物を作り出す権利を指し、主に2つの形式があります。1つは、小説の漫画化というように、既存の著作物の類型を変更するもの、もう1つは、小説を脚本・台本に変えるといった、既存の著作物の類型を変更しないものです。
 製作権とは、映画製作または映画製作と類似した方法で著作物を媒体上に固定する権利を指します。例として小説など文字の著作物のドラマ化や映画化がありますが、同時に製作や改編といった問題に関係します。中国の著作権法では、製作者は製作権と改編権の許可を得る必要があります。
 翻訳権とは、著作物を1つの言語文字から別の言語文字に転換する権利です。注意すべき点は、世界には複数の言語があり、1つの言語の翻訳権の許可を得たとしても、その他の言語では無効ということです。
 編集権とは、著作物または著作物の一部を選択あるいは配列することによって、新しい著作物をまとめあげる権利です。編集権は他の3つの二次著作権と異なります。
 他の3つの二次著作権は、原著作物を基礎に新たな部分を追加し新たな著作物の作成を指し、一方編集権における独創性とは、新たな部分を加えず、編集時に原著作物について取捨選択し、配列することで表現されます。そのため、編集著作物には編集者による新たな追加がないようであっても、編集著作物を使用する場合には、編集者の許可を得る必要があります。




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