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中国著作権法の手引き(5)

中国の「著作権法」の規定には、さまざまな著作財産権があります。以下では、これらの権利について特徴などをそれぞれ説明していきます。


(1)複製権

 複製権とは、印刷、複写、石摺、録音、録画、ダビング、写真複製等の方法で、著作物を一部または複数製作する権利を指します。原著作物の複製は複製権を侵害したことになりますが、複製品を複製することも複製権の侵害になります。「著作権法」には、先述の複製方法だけでなく、元のとおりに再現するあらゆる行為が複製行為に該当します。例えば「ダウンロード」は、パソコンで原物を再現したという複製行為となります。

 また、複製は著作物を新しい媒体に固定しなければなりません。それは同一の媒体への複製(複写、書写)でも、異なる媒体への複製(録音、デジタル化)も同じです。


(2)発行権

 発行権とは、売却または贈与の方法で公衆に著作物の原物または複製品を提供する権利です。著作者がその知的成果を社会に提供する一種の権利であり、所有権者が所有物を使用、処分する権利ではありません。したがって、出版社の書籍出版や発行、映画製作者が映画フィルムのコピー配給の際、著作者の授権が必要です。その際、主に発行する範囲、方法、主体(自ら発行するのか、他人に発行を許諾するのか)を把握することによりこの権利の行使が可能です。
 このほかに、著作物の原物または複製品がいったん社会で流通した場合、毎回譲渡の際に著作者の発行に関する授権を得る必要があるならば、市場での自由流通に影響が予想されます。そのため、発行権にも「権利消尽」の原則が適用されるのです。


(3)賃貸権

 賃貸権とは、他人が映画の著作物および映画製作と類似した方法で創作された著作物やソフトウェアを一時的に使用することを有償で許諾する権利を指し、賃貸の主要な目的物でない場合は除外されます。発行権と類似し、賃貸業者が賃貸事業を行う際にも、著作権者の授権が必要です。しかし、ソフトウェアの分野には一定の特殊性があり、ソフトウェアが賃貸の主要な目的物でない場合、賃貸権の影響を受けません。例えば、カーリースを行う場合、車に搭載されている、あるナビゲーションソフトウェアの著作権者の授権は不要となります。


(4)展示権

 展示権とは、美術の著作物、写真の著作物の原物または複製品を公開陳列する権利を指します。これは所有権者による著作物の著作権の行使とは異なります。中国の「著作権法」第18条には、「美術等の著作物原物の所有権の移転は、著作物の著作権の移転と見なさない。ただし、美術著作物の原物の展示権は原物の所有者が享有する」と規定されています。また、未公表の原物を譲渡する場合、著作者が展示方式をもって著作物原物を公開展示することに同意したと推定します。


(5)実演権

 実演権とは、著作物を公開実演、または各種の手段で著作物の実演を公開放送する権利を指します。実演には、伝統的な朗誦、演奏などのほか、レコード、磁気テープ等の録音録画製品を介しての実演公開(すなわち「機械実演」)も含まれます。ホテル、デパートにおいてBGMを流すことは典型的な機械実演であり、著作権者の授権を得ることが必要です。ただし、家庭内のような小さな範囲での場合、その制限は受けません。




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