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中国著作権法の手引き(4)

中国「著作権法」の規定によると、中国の著作者人格権は、公表権、氏名表示権、修正権および同一性保持権の4種類に分かれています。


(1) 公表権
 公表権とは、著作者が未公表の著作物を公衆に提示するか否かを決定する権利です。公表権は財産権と密接に関係していますが、全般的に公表権の重点が「著作物を公衆に提示するか否か」に置かれているため、中国では公表権を著作者人格権と認めています。ただし、公表権は著作財産権と密接に関係しているため、公表権とその他の著作者人格権とを比較してみると、いくつか特殊な点があります。
①公表権はいったん行使された後は再度行使できない。公表後、当該著作物はすでに公表された著作物となり、著作者は公表権を再度行使することは不可能。
②著作権の制限および強制許諾制度は未公表の著作物には適用されない。
③著作者が生前に公表に反対する意思表示を行っていない場合、その承継人は当該著作物を公表できる。
④公表権の行使は、新聞法等の法律の制約を受ける。
 著作者は、自ら著作物を公衆に提示でき、他人に著作物を公衆に提示する権限を与えることも可能です。著作者の意に反して著作物が公衆に提示された場合も、著作者は当該著作物に対する公表権を喪失しません。公表権における「公衆に提示する」とは、著作物を不特定の者に公開することを指し、公衆に知れ渡っていることは構成要件に当たりません。事実上、特定の少数の者に公開することを除いた不特定少数および多数、特定の多数の者に公開すること全てが「公表」を構成します。

(2) 氏名表示権

 氏名表示権とは、著作物に氏名を表示するか否か、どのように氏名を表示するのかを決める権利です。著作者は著作物に実名を表示、または変名を表示することもできるほか、氏名を表示しないことも可能です。また、著作者は氏名表示権を行使することを通じて、他人が自らの著作物に氏名を表示することを禁じることもできます。
 自らの著作物に他人の氏名を表示することが他人の氏名表示権を侵害するか否かについて中国の「著作権法」に明文の規定はありません。しかし、中国の著作権法第48条第8号に「他人の氏名を冒用した著作物を製作し、販売する」情状について相応の権利侵害責任を負うと規定されています。

(3) 修正権
 修正権は、著作者本人が自らの著作物を修正し、または他人に自らの著作物を修正する権限を与える権利です。修正する内容は、主に著作物の内容について部分的な修正を加えるということです。したがって修正は原則として創作行為とはみなされず、修正後の著作物も原則として二次的著作物とみなされません。

(4) 同一性保持権
 同一性保持権とは、著作物が歪曲、改竄されないよう保護する権利を指します。ただし、狭義の視点から、同一性保持権とは他人が著作物に変更を加えることを禁止することを指すとのみ考えるならば、同一性保持権と修正権との間に違いはありません。したがってこの場合の歪曲、改竄行為には著作物および著作者の名声を中傷し、損なう行為が含まれます。修正権は、著作物に表現された著作者のアイデアの保護に重点を置き、同一性保持権は著作者の人格や名声の保護に重点を置いています。




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