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中国著作権法の手引き(3)

前回では、中国の著作権法で例示列挙されている著作物の前半部分について紹介しました。今回はその後半部分を紹介するとともに、特殊な著作物について簡単に言及します。


(5)写真の著作物
 「著作権法実施細則」第4条第10号では、「器械の助けを借り、感光材料またはその他の媒質の上に客観的物体の形象を記録する芸術の著作物を指す」と定めています。写真のオリジナルは客観的に存在するものの「複製」にすぎませんが、撮影者が自らの視点で選択し、露出を決め、編成することで審美性、芸術性を備えたアイデアを体現していることから、著作権法の保護を受けることが可能です。
 しかしながら、漠然と大量に撮影されたうちのある1枚の写真が大変美しいものであったとしても、その写真には撮影者の審美性および芸術性を備えたアイデアが体現されていないため、写真の著作物として認定されることは難しいでしょう。

(6)映画および映画の撮影・制作に類似する方法で創作された著作物
 「著作権法実施細則」第4条第11号では、「一定の媒質の上に撮影制作したもので、音声もしくは音声を伴わない一連の画面で構成され、かつ妥当な装置の助けを借りて上映され、またはその他の方法により放送される著作物を指す」と定めています。前回紹介した演劇の著作物とは異なり、映画の著作物は映画そのものを指し、脚本・台本には当たりません。

(7)図面の著作物
 「著作権法実施細則」第4条第12号では、「施工および生産のために作成された工事設計図、製品設計図、および地理現象を表し、事物の原理または構造を説明した地図、見取図等の著作物を指す」と定めています。当該著作物は図面の客観的正確性を保証することが求められ、一定の程度において独創性を体現することは困難です。そのため、すべての図面が著作権法にいう図面の著作物に該当するわけではありません。例えば、地図中に客観的な地理現象を表した部分は著作権の保護対象に該当しませんが、作者の個性を表せる標記、図案、説明は著作権の保護対象に該当します。

(8)模型の著作物
 「著作権法実施細則」第4条第13号では、「展示、試験または観測等の用途のために、物体の形状または構造に基づき、一定の比率に従い製作された立体著作物を指す」と定めています。模型の著作物は、2001年に著作権法改正の際に新たに追加された著作権の客体です。著作者が模型の製作において材料を選択し、外観構造、空間配置を設計する中で著作者の独創性が体現されていますので、著作権法の保護を受けることができます。しかし、工業美術品と同様に模型が実用性を有する工業製品にすぎない場合、著作権の保護を受けることは難しいでしょう。

(9)特殊な著作物
①二次的著作物
 二次的著作物とは、改編、翻訳、映画化、編集された後の著作物を指します。これは創作方法の違いにより、これまで紹介した8種類の著作物のいずれかに該当します。
②民間文学芸術の著作物
③コンピュータソフトウェアおよびデータベース
 コンピュータソフトウェアの著作権保護はますます重要となり、独自の特徴を有するという点から、今後重点的に取り上げたいと思います。




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