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労働時間について

今号では労働時間についてご案内します。


最近各種メディアでは「標準労働時間(Standard Working Hours)」の立法化の是非について度々取り上げられています。2012年10月には香港立法会にていったん立法化は否決されましたが、2013年4月に標準労働時間委員会が発足しました。当委員会は定期的に会合を開き、立法化に向けて各種調査を実施、政策研究を行っています。2015年8月時点で、すでに第14回目の会合を重ねています。将来香港でも標準労働時間が法律として制定されると1日の労働時間・超過勤務時の扱い(時間外労働手当など)等々が規定されることになり、香港にとって大きなインパクトが想定されます。
まずは労働時間に関する現状から見ていきます。


法定労働時間
現在、香港の雇用条例(日本の労働基準法に相当)では「法定労働時間」について規定がありません。法定労働時間とは、「法律で定められた労働時間の上限」のことです。
日本の場合、法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」と規定されています。法定労働時間を超えて労働してもらうためには、労働組合あるいは労働者の代表と書面で労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また使用者は、その分の割増賃金を支払う必要があります。


所定労働時間
所定労働時間とは、法定労働時間の枠内で「各企業の就業規則あるいは労使間の雇用契約などで定めた労働時間」をいいます。
香港では法定労働時間の規定がないため、使用者が制限なく自由に所定労働時間を決めることができます。


時間外労働
前述の通り、雇用条例では法定労働時間の規定がないため、時間外労働に関する規定や制限もありません。よって、香港では雇用契約書や就業規則等で時間外労働に対して「割増賃金の支給なし」と定めても違法ではありません。
一方、実際の運用面では、時間外労働に対して割増賃金を支給するという日系企業様も多くお見かけします。割増率としては、20~50%としているようです。また、支給の有無を業務内容やポジション(管理職者は支給なし等)によって決めている場合も多いようです。法律で規定されていない事項については雇用契約書や就業規則等で規定されたことが優先されますので、ルールを整備するとともに周知徹底しておくことが肝要です。
  
※休日労働については、一部休日について法的に代休付与の規定があります。ただし、割増での休日勤務手当の支給は法的に規定がありません。



標準労働時間の動向
標準労働時間委員会で検討されている主な内容は次の通りです。
・1日、1週間の法定労働時間の設定
・法定労働時間を超えて労働する場合の補償
・免除対象(職務内容や業界などの多方面から免除対象について検討されています)
・弾力運用(1日、1週間という単位ではなく、1ヵ月などの一定期間の範囲内での遵守について検討されています)
・休憩時間


次号では、これらの内容に加え現段階において委員会で議論されているポイントを見ていきます。



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